はまさか日記~澄風荘しょうふうそう~

兵庫県浜坂温泉・カニソムリエの宿・澄風荘の主人・スタッフが、但馬の文化や歴史、山陰海岸ジオパークのPR、浜坂の四季折々の魅力をお伝えしていきます。

じゃらんnetで「ポケモンGOで旅に出よう!」特集プランのお知らせってどうなんでしょう?[追記あり]

[追記]じゃらんサポートデスクに電話しました。末尾に詳細を書いています。

7/28、じゃらん.netの施設管理画面のお知らせ、及び宿へのFAXで「ポケモンGO特集」への参画案内のリリースがありました。

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あまり詳細にあげると問題があるかもしれませんのでリリースの一部のみ写真を載せます。(と言っても既にプラン販売されてる施設さんもありますので公表してもいいと思います)

さすが、リクルート、乗っかるな~面白い!と思ってたのですがすぐに考え直し、エントリーしていません。

「これって商標権的にどーなの?」と思ったからです。

じゃらんの「ポケモンGOで旅に出よう!」特集の参画案内

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「プラン作成における注意事項」では

・画像の掲載禁止(著作権侵害の恐れ)

・造語の禁止(商標権侵害の恐れ)

とあります。

「ポケモンGO」の商標権

「ポケモンGO」の商標権ってどーなってるんだろうと調べてみたら、何やら

日本での商標登録は未完了のままサービス開始されたようですね。

ポケモンGoのロゴ商標登録出願(商願2015-86693)は2015年9月8日に出願されていますが、確かに、2016年1月22日付で商標法8条1項または4条1項11号による拒絶理由通知(暫定的な拒絶)が発行されています

ポケモンGoの「商標登録問題」を検証する(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

商標登録なしでも第三者の類似登録はできないそうなので、普通に問題なくサービスは提供できるのでしょう。

栗原さんも

なぜか、今回のポケモンGoのロゴ商標だけは任天堂の単独出願になってました(単純ミスだと思います)。複数の出願人(権利者)がいる時は、全員が一致しないと「他人」と扱われてしまうのが特許庁の運用です。出願人名義変更の手続をすれば済みますのでたいした問題ではありません。実際、その後、変更手続が行なわれているのでまもなく登録されるでしょう。

 と仰ってますし。

「ポケモン」の文字商標 指定商品の範囲

ただ、他社が商業・営業目的で「ポケモン」の文字を使って良いのでしょうか?

「ポケモン GO」のロゴ商標登録は未完了のようですが、「ポケモン」も文字商標は1999年に任天堂株式会社、株式会社クリーチャーズ、株式会社ゲームフリークの三社共同で登録されています。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

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第4486970号では文字商標で【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】に

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35 広告,商品の販売に関する情報の提供,

42 宿泊施設の提供,飲食物の提供,

とありますが、「ポケモン」の名前を「宿泊プラン名」に使って「ポケモンGO」特集として商売していいんでしょうか?

かなり怖いので今回はまだ乗っかりません。

それとも株式会社リクルートライフスタイル(じゃらんの運営元)は任天堂もしくはポケモン原著作権者「株式会社ポケモン」と業務提携しているのでしょうか?

じゃらんや楽天トラベルのプラン作成ページではよく

※オリンピックやワールドカップを連想させる表現(オリンピック、五輪、ワールドカップ、W杯、がんばれ!ニッポン など)を使ったプランは商標法等に抵触する恐れがありますのでお控えください」という注意表記があります。

「ポケモン」も商標登録(文字商標でもロゴ商標でも)されており、様々な区分で指定商品にかなり広範囲なサービス、商品が入っています。

 

じゃらんの注意事項に「造語の禁止(商標権侵害の恐れ)」とありますが、「※任天堂様と個別契約されている宿泊施設様はその限りではございません。 」とあるところを見る限り、業務提携やライセンス料の支払いをしているとは思えません

リクルートは「ポケモンGO」の商標登録が未完了だと認識しており、「ポケモン」ではなく「ポケモンGO」(全角)なら使えると判断したのでしょうか。

(半角ならダメ、全角ならOKと聞いた訳ではありません)

じゃらんに問い合わせの上、続報を待ちたいと思います。

 

[追記]じゃらんサポートデスクの返答

メールでも問い合わせたのですが、返答がないかもしれないとサポートデスクに電話しました。

問:「任天堂」あるいは「ポケモンGO」アプリと公式なコラボレーションしているのか」

「プラン名に「ポケモン」「ポケモンGO」という商標が入っているが大丈夫なのか?」

じゃらんサポートデスクの返答:

正式なコラボレーションはしていません。「ポケモンGOで旅に出よう!」という旅行の提案、プランの補助説明なのでプラン名に商標は使っていないと考える」

「【】でくくって説明しているだけなので、商品名ではないから大丈夫だ」

とのことです。

皆さんどう思われますか?【】でくくってるからOKって…プラン名はプラン名。商品名ですよ。

ANAやJALの旅行パックでは【】の文言も違反キーワードがあれば弾かれます。

(パッケージプランは商標権の問題ではないですが)

【オリンピックを楽しもう】とか【W杯を楽しもう】とかがOKなんでしょうか。

私はこの特集のプラン作成は慎重に考えたほうが賢明だと思います。

お宿さんがブログやSNSでポケストップ情報や、周辺のポケモン出現キャラ情報を発信するのは全然大丈夫だと思います。

ただ、プラン販売するのはどうなのかわかりません。ぜひご意見をご教授ください。

 

[追記]:便乗商法の是非

そもそも、ポケモンGOを冠したプランを集めた特集で、お客様にどういうメリットがあるのでしょうか?プランの内容にポケモンGOのコンテンツを折り込むことはできません。普通の他のプランに【ポケモンGOで旅に出よう!】がくっついてるだけです。他のプランとの違いがわからず、プラン選びの利便性が減るのではないでしょうか。

また、「ポケモンGOの人気に便乗している」「商標権の侵害じゃないの?」とお客様に不信感をもたれる可能性があります。

こういった便乗商法がお客様に対して誠実な態度であるとは思えません。

きちんと任天堂と提携した「ポケモンルーム」があるようなホテルなら効果的なプランだと思います。

またWi-Fi完備、モバイルバッテリー貸出、ルアーモジュールの設置(宿負担)、一定Lv以上のポケモントレーナーに割引(宿負担)などの明確な他プランとの違い、特典をつける位じゃないとお客様にメリットがありません。

正式なコラボではないのなら「ポケモン」の文字は「プラン名」に含めるべきではないし、ユーザー同士の交流としてポケモンGOの遊び方やポケストップ情報を共有するくらいにとどめておくべきだと思います。

Reluxのキャンペーンのようにユーザー同士の交流を促すのが上手いやり方なのではないでしょうか?

loco-partners.com

じゃらんも宿にポケモンGOプランを作成させるのではなく、ユーザーに旅先でのポケモンGOの活用方法をや楽しみ方を提案し、ハッシュタグでSNS投稿を募る内容に変更してはどうでしょうか。

Reluxはクーポンを負担するのでしょうが、じゃらんは宿に強いるだけでユーザーにメリットや利益を何も還元していません。

じゃらんはポケモンGO人気への「タダ乗り」と言われても仕方ありません。

じゃらんのFacebookページ問題の二の舞いにならないことを祈りますが…

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