新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、大型のツアー旅行やイベントなどは中止が相次いでおります。
感染拡大を抑えるためにはイベント自粛や時期の見直しは仕方がないと思います。
今回は当館での感染症予防への取り組みや、旅館経営者として注意すべきことなど新型コロナウイルス関連の情報をまとめていきます。
当館での感染症への取り組み
当館ではアルコール消毒液の設置や手洗いの励行、清掃など今まで以上に感染予防に努めております。
当館での感染症への取り組み
- アルコール消毒液の設置
- 従業員のみならずお客様への手洗いの励行
- 館内の清掃の徹底
- テーブルや館内のアルコール清拭
またお食事はグループ毎の個室でご提供しております。
皆様に安心してご来館いただけるよう衛生管理に取り組んでおります。ご不明・ご不安な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
新型コロナウイルス感染症に対し旅館営業者が取り組むべき留意事項
厚生労働省より旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応についての通知が各自治体へ出ております。
1 営業者が日頃留意すべき事項
⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関を把握しておくこと。
⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2⑴に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。
⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
⑸ 日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
⑹ 中華人民共和国湖北省に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
この通知に準じ、保健所等の関係機関と十分連携し、緊急の場合に宿泊者等が受診するための医療機関の把握や情報収集に努めます。宿泊者名簿は感染経路の把握のためにも旅館業法で定められております。これまで通りでございますが、宿泊カードへの記入をお願いいたします。
兵庫県での新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
豊岡健康福祉事務所 受付時間:平日9時~17時30分
電話:0796-26-3660
※休日及び夜間(17時30分~翌9時)は県疾病対策課090-3265-8583
・新型コロナウイルス感染症にかかったと思ったら、「帰国者・接触者相談センター」へ(PDF:445KB)
現時点で兵庫県内において患者の発生はありません。2月7日より、兵庫県では新型コロナウイルス感染症に関する「帰国者・接触者相談センター」が設置されています。
旅行業者向けの相談窓口
観光庁では、旅行業者向けの特別相談窓口が設置されています。
日本旅行業協会(JATA)では「新型コロナウイルス感染症に対するJATA対策室」が設置され、関連情報が集約され発信されています。
早い収束を祈りながら
日本の観光業はインバウンド急減など厳しい状況を迎えておりますが、自分達で出来ることを果たしながら早い収束を祈っております。他業種の皆様とともに頑張って参ります。
今後ともよろしくお願いします。